女性限定フィットネスジム サーフフィット

RULE

施設利用約款

第一章 総則

第1条(名称)

このスタジオは、SurfFit Studio(以下「本施設」)と称します。

第2条(運営主体)

本施設の運営・管理は、株式会社LIFE CREATE(以下「当社」)が行います。

第3条(目的)

本施設は、会員が本施設を利用することによって、自己の健康の維持、増進を図ることを目的とします。


第二章 会員

第4条(会員制度)

  1. 本施設は会員制とします。
  2. 本施設に入会を希望される方は、当社との間で本surffit Studio 施設利用約款(以下「本約款」)に基づく諸契約を締結するものとします。
  3. 本施設の会員区分は、以下のとおりとします。
     (1)月額会員:本施設の利用に際し、本施設の利用料(以下「利用料」)を月ごとに定額で支払う会員をいいます。
     (2)都度会員:本施設の利用に際し、1回の利用ごとに利用料を支払う会員をいいます。

第5条(会員証)

  1. 会員は、本施設の入場に際し、当社が交付した会員証(以下「本会員証」)を提示するものとします。
  2. 本会員証の発行料は、当社が別に定める金額とし、入会時に当社に支払うものとします。一旦お支払いいただいた本会員証の発行料は、理由の如何に関わらず返還しないものとします。
  3. 会員は、本会員証を紛失した場合、当社に対し、再発行手数料として1,100円(税込)を支払うものとします。

第6条(会員の種類及び権利)

  1. 本施設の会員の種類及び権利は、別に定めるものとします。
  2. 本施設の利用回数について、月ごとに上限を定める場合、当該利用回数は、翌月に繰り越せないものとします。

第7条(会員資格)

本施設の会員は、次の各号の全てに該当する方に限るものとします。なお、当社は、審査の結果、入会を認めないことがあります。この場合、審査方法、審査過程及び審査の内容は開示されません。

  1. 本施設の趣旨に賛同し、本約款その他当社が定める規定を遵守することが出来る方
  2. 健康状態に異常がなく、医師等により運動を禁じられてない方(妊娠されている方は、妊娠中の入会はできません)
  3. 心臓病、高血圧症、皮膚病、伝染病、精神病及びこれに類する疾患のない方
  4. 高校生以上又は年齢満16歳以上の方、ただし年齢20歳未満の場合は本施設への入会について親権者(法定代理人)の同意を得た方
  5. 暴力団関係者でない方
  6. 刺青(ファッションタトゥーを含む)がある場合、他の会員への配慮のため、施設利用時に当該刺青を隠すことを承諾いただける方
  7. 過去に第19条に基づき会員資格を喪失していない方(当社が運営するいずれの店舗かを問いません)
  8. その他当社が入会を不適当と判断する事由のない方

第8条(入会手続)

  1. 本施設の会員となることを希望する方は、申込み手続を行い、当社が別に定める入会金を支払うものとします。
  2. 月額会員として入会する場合、2ヶ月分の利用料を前納し、入会から3ヶ月目にかかる利用料より口座振替にて支払うものとします。
  3. 月額会員として入会する場合、入会月より3ヶ月間は解約できないものとします。
  4. 20歳未満の方が入会する場合、その方の入会に同意した親権者(法定代理人)は、本約款に基づく責任を本人と連帯して負うものとします。
  5. 入会時に適用したプランの継続必須期間中は休会・解約はお受けできません。
    ※その他プランの定めに関しては、当社が別に定めるプラン毎の規約に準ずるものとします。

第9条(入会金、利用料等)

  1. 入会金は、当社が別に定める金額とし、当社に対し入会時に支払うものとします。一旦お支払いいただいた入会金は、理由の如何に関わらず返還しないものとします。
  2. 会員は、入会時に、施設備品利用料(備品等の利用にかかる料金)として、当社が別に定める金額を支払うものとします。一旦お支払いいただいた施設備品利用料は、理由の如何に関わらず返還しないものとします。
  3. 会員は、本施設を利用する場合、第4条第3項の会員区分に従い、当社が定める利用料を、当社所定の方法により、所定の期日までに支払うものとします。
  4. 月額利用料を1ヶ月以上滞納した場合、当社は、当該会員に対し、本施設の利用をお断りするものとします。この場合、会員は、未納分のお支払完了後、本施設の利用を再開できるものとします。

第10条(変更届)

  1. 会員は、入会申込書の記載事項に変更があった場合、当社に対し、速やかに届け出るものとします。
  2. 当社は、会員への個別の通知及び連絡を、最後に届出のあった住所等の連絡先に行うものとし、通知の未達等の本項に関する責任を負わないものとします。

第11条(契約内容の変更)

月額会員は、契約内容の変更を希望する場合、希望する変更月の前々月20日までに(20日が定休日の場合は前営業日までに)登録店舗に来店の上、当社が定める方法により手続を行うものとします。
ただし、入会時に適用したプランの種類により、契約内容の変更が認められない場合があります。
※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める約款に準ずるものとします。

第12条(解約)

  1. 月額会員は、解約を希望する場合、希望する解約月の前々月の20日までに(20日が定休日の場合は前営業日までに)登録店舗に直接来店の上、当社が定める手続を完了しなければならず、未払の利用料等がある場合、直ちにこれを完納するものとします。
  2. 前項に基づく解約をした場合、解約日は、解約月の末日とするものとします。
  3. 月額会員の解約月の利用料は、解約が月の途中であっても、これを全額支払うものとします。
  4. 月額会員は、月額利用料を4ヶ月分滞納し又は滞納期間が4ヶ月間を経過し、且つ、利用料を支払う意思を当社が確認できない場合は、退会するものとします。なお、当該会員は、退会後、当社に対する月額利用料等の滞納分について、当該滞納分の支払義務を引き続き負うものとします。
  5. 月額会員が解約をした場合、登録されている会員情報については、都度会員として当社に存続するものとします。都度会員をご希望されず、退会をご希望される場合には、第1項の手続の際にお申出いただくものとします。
  6. ご入会時のご契約プランの継続必須期間中は解約はお受けできません。
    ※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める規約に準ずるものとします。
  7. 会員が死亡した場合、当該会員は会員資格を喪失するものとし、当該会員の法定相続人又はこれに準ずる者で当社が認める者(以下「親族等」といいます)が、当社が別に定める方法により退会届出書を提出することにより、当該会員の解約手続を行うものとします。なお、解約日は、当社が親族等から会員が死亡した旨の連絡を受けた日とし、当該解約日までは、施設利用契約は、お申込み内容に従って、自動的に更新及び継続されるものとします。

第13条(休会)

  1. 月額会員は、休会を希望する場合、希望する休会月の前々月の20日までに(20日が定休日の場合は前営業日までに)、登録店舗に直接来店の上、当社が別に定める手続を行うものとします。
  2. 休会は、1回の手続で最長3ヶ月間までとし、休会期間経過後、口座振替の再開を自動で行うものとします。休会にかかる費用について、休会期間中は毎月休会手数料1,100円を口座振替にてお支払いいただきます。
  3. ご入会時のご契約プランの継続必須期間中は休会はお受けできません。
    ※プランの適用に関しては、別途当該プランについて定める規約に準ずるものとします。

第14条(キャンセル規定)

会員は、入会申込書を受領した日から起算して8日を経過するまでの間は、当社に対して書面で通知をすることにより、本条に基づき契約の解除を行うことができます。

第15条(施設利用)

当社は、施設利用の円滑化を図るため、本施設の利用を予約制とします。予約方法については、別に定めるものとします。

第16条(予約取消し)

  1. 会員は、本施設の利用にかかる予約を取り消す場合、予約した開始時刻の1時間前まで(以下「予約取消し期限」)に、当社が別で定める方法に従い、取消しの手続を行うものとします。
  2. 当社は、予約取消し期限後に予約を取り消すこと又は無断で欠席することが、毎月1日から末日までの間に2回以上行われた場合、当該会員の翌月の同時予約可能数を1回分に制限するものとします。また、当社は、当該制限を3回受けた会員について、本施設の利用の制限や、第19条に基づく除名をする場合があります。

第17条(資格譲渡)

会員は、本施設の会員資格又は当社が設定する権限について、第三者に対し譲渡又は貸与等その他一切の処分をすることができません。

第18条(資格譲渡)

会員は、次の各号のいずれかに該当した場合、会員資格を失います。なお、会員資格の喪失時期は、会員が本条各号のいずれかに該当した時点とします。

  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 第7条に定める会員資格が欠けたとき
  4. 第19条により除名されたとき
  5. 当社が本施設を閉鎖したとき

第19条(除名)

当社は、会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員から除名(当社が運営する全ての施設を含みます)することができるものとします。本条により除名された会員は、当社に対し一切の損害賠償の請求を行うことができません。

  1. 入会時に提出する書類において虚偽の申告をしたとき
  2. 本約款、規則その他当社の定めた事項に反する行為があったとき
  3. 本施設の設備等を故意に損壊したとき
  4. 本施設内での営業・宣伝・勧誘活動や販売行為が認められたとき
  5. 本施設の利用に際して不当且つ不合理な要求等により当社・従業員を著しく困惑せしめたとき
  6. 第22条に定める禁止行為に違反したとき
  7. 他の会員に対する誹謗中傷や迷惑行為を行ったとき
  8. 本施設の名誉、信用を傷つけたり、他の会員との協調性を欠き運営の秩序を乱したりしたとき
  9. 第7条の会員資格を満たさなくなったとき
  10. その他会員として不適当と当社が認める行為があったとき

第三章 運営・管理

第20条(運営・管理)

当社は、本施設の運営・管理について、当社の責任において行うものとし、施設の利用など運営・管理に関する規則を定め、且つこれを変更することができます。

第21条(諸規則の遵守義務)

会員及び入会前に本施設を利用する者(以下「体験利用者」)は、本施設の利用に際し、所定の手続を行うとともに、本約款、細則及びその他当社が定める運営・管理に関する規則に従うものとします。

第22条(禁止行為)

当社は、会員に対し次の各号にあたる行為を禁止するものとします。

  1. 許可なく本施設内を撮影又は録音すること
  2. 許可なく本施設において、物品の売買、パーソナルトレーニング等の営業行為又は勧誘を行うこと
  3. 営利・非営利を問わず勧誘行為(団体加入の勧誘を含む)を行うこと
  4. 他の会員や従業員等他人に対する暴力
  5. 他の会員や従業員等他人を誹謗・中傷することや施設設備への落書きなど、公共のマナー・道徳に反する行為
  6. お子様や会員様以外の方の同伴
  7. 動物の持込み
  8. 酒気を帯びた状態で本施設を利用すること
  9. 他人に伝染又は伝染する恐れのある疾病を有する状態で本施設を利用すること
  10. 館内での喫煙及び飲酒
  11. 館内での飲食(当社が認める、菓子類などによる栄養補給のための軽食を除く)
  12. 当社の業務を妨げる行為
  13. 他人の施設利用を妨げる行為
  14. その他当社が不適当と認める行為

第23条(休業日)

当社は、次の各号のいずれかに該当する場合、本施設を休業できるものとします。

  1. 施設ごとに定める定休日
  2. 年末年始の休業日
  3. 施設の補修、保守、点検又は改修をする場合
  4. 当社の主催するイベントなどにより当社が必要とする場合

第24条(営業時間)

本施設の営業時間は、各施設の定めるものとします。

第25条(当社の免責)

  1. 会員及び体験利用者は、本施設内において、自己及び自己の所有物を自らの責任において管理するものとし、当社は施設内で発生した盗難、紛失につき一切の賠償責任を負わないものとします。
  2. 当社は、本施設内において会員に生じた損害について、当社に故意又は重過失がある場合を除き、一切の賠償責任を負わないものとします。
  3. 当社は、会員同士の間に生じた係争やトラブルについても、一切関与せず、責任を負いません。

第26条(会員の責任)

会員は、本施設の利用に関して当社又は第三者に損害を与えた場合、その賠償の責任を負うものとします。

第27条(入会金等の変更)

当社は、入会金又は利用料等、本約款に基づいて会員が負担すべき費用について、社会情勢等の変動に基づいて変更することがあります。当社は、当該変更について、変更の1ヶ月前までに当社ホームページ等により、会員に対して告知するものとします。


第四章 その他

第28条(閉鎖又は利用制限)

  1. 当社は次の各号のいずれかに該当する場合、施設の全部又は一部を閉鎖又は利用制限できるものとします。
    ① 法令が制定、改廃されたとき又は行政指導を受けたとき
    ② 天災、地変その他不可抗力の事態が発生したとき
    ③ 著しい社会情勢の変化があるとき
    ④ 法令に基づく点検、改善及び必要な施設改修があるとき
    ⑤ 当社が必要と認めたとき
    ⑥ その他やむを得ない事由があるとき
  2. 前項により本施設を閉鎖する際には、当社は損害賠償等の責任を負うことなく会員との契約を解除できるものとします。

第29条(個人情報保護)

当社は、当社の保有する会員の個人情報を、別に定める「プライバシーポリシー」及び「個人情報の取扱いについて」に従って、適正に利用・管理します。

第30条(本約款の改定)

  1. 当社は、当社が必要と認めた場合、本約款の改定を行うことができるものとします。
  2. 当社は、本約款を改定する場合、変更後の本約款の施行時期及び内容を当社ホームページ上での掲示その他の適切な方法により周知するものとします。変更後の本約款は、前段において周知した施行時期から全会員に適用されるものとします。

第31条(反社会勢力の排除)

  1. 会員は、当社に対し、現在のみならず将来にわたって、自らが以下の各号に定める暴力団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力等」といいます。)に該当しないことを保証します。
    ①暴力団
    ②暴力団員(暴力団でなくなった日から5年を経過しないものを含む)
    ③暴力団準構成員
    ④暴力団企業の役員 従業員又は株主もしくは実質的支配者の関係者
    ⑤その他上記に所属するものと関係がある方
  2. 会員は、当社に対し、反社会的勢力との間で、直接又は間接を問わず、社会的に非難される関係のないことを保証します。

第32条(他店舗利用料金)

月額会員は、自己が入会手続をした店舗以外の店舗を利用する場合、当社が別に定める料金を支払うものとします。


第33条(法人所属会員に関する特則)

自らが所属する法人、組合その他の団体等と当社との間での法人会員契約(以下「法人会員契約」)に基づき本施設を利用する会員(以下「法人所属会員 」)については、本約款各条項に加え、以下各号が適用されるものとします。

  1. 法人所属会員は、第7条各号の他、次の全てに該当する方に限るものとします。
    ア 自らが所属する法人、組合その他の団体等(以下「所属法人」)と当社との間で、法人会員契約が締結されていること
    イ 法人会員契約にて別に定める資格要件(法人会員の役職員その他の構成員であること等をいいますがこれに限られません。以下「本資格要件」)がある場合、本資格要件を満たすこと
  2. 法人所属会員となることを希望する方は、申込み手続に際し、所属法人の社員証その他当社が別に定める本人確認書類(以下「本人確認書類」)を提示するものとします。なお、法人所属会員は、申込み時に提示した本人確認書類の記載内容に変更があった場合、又は本資格要件を喪失した場合、当社に対し、速やかに届け出るものとします。
  3. 入会金又は利用料等、本約款に基づいて法人所属会員が負担すべき費用については、法人会員契約で定められた条件に従うものとします。法人所属会員は、法人会員契約の内容変更により当該費用が変更される場合、当該変更に従うものとします。
  4. 法人所属会員は、以下のいずれかの事由に該当する場合、当社所定の時期をもって、自動的に法人所属会員としての資格を失います。なお、法人所属会員としての資格を失った場合でも、第12条第1項の解約手続を行わない限り、本施設の会員としての資格は継続されるものとし、第4条第3項の会員区分に従い、当社が定める利用料を、当社所定の方法により、当社所定の期日までに支払うものとします。
    ア 法人会員契約が解除・解約その他の事由に基づき終了した場合
    イ 本資格要件を喪失した場合


2006年7月22日 制定、施行
2011年5月1日 改訂、6月1日 施行
2013年11月28日 改訂、施行
2014年8月1日 改訂、施行  2014年11月1日改訂、施行
2015年11月1日 改訂、2015年12月1日施行
2017年7月1日 改訂、2017年8月1日施行
2017年12月19日 改訂、2018年1月19日施行
2018年6月1日 改訂、2018年7月1日 施行
2019年10月1日 改訂、施行 2020年1月7日 改訂、施行
2021年10月1日改訂、2021年10月20日施行
2021年11月15日改定、2021年11月20日施行
2023年6月23日改訂、2023年7月16日施行
2023年10月5日改定、2023年10月15日施行